ケアプランさち穴川
Concept令和6年11月新規オープン!!
年齢層が幅広く、明るく楽しい居宅介護支援事業所です
主任ケアマネジャー2名在籍しているので、経験の浅い方・未経験の方でも安心して働けます
ケアプランさち穴川
住所 |
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〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台5-28-15 |
電話番号 |
043-305-4666 |
FAX番号 |
043-305-4664 |
営業時間 |
9:00~18:00 |
定休日 |
日・年末年始 |
代表者 |
大江 真代 |
居宅介護支援 重要事項説明書
令和 年 月 日
氏名 |
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事業所名 |
ケアプランさち穴川 |
所在地 |
〒263‐0016 千葉市稲毛区天台5‐28‐15 |
連絡先 |
℡:043-305-4666 FAX:043-305-4664 ※24時間対応 |
介護保険指定事業所番号 |
居宅介護支援(千葉市 1270303124 号) |
代表者名 |
代表取締役 大江 真代 |
(1) 営業日及び営業時間
営業日 |
月~土 ※日曜・年末年始(12/31~1/2)は休業 |
営業時間 |
9:00~18:00 |
(2) 職員体制
従業者の職種 |
人数 |
常勤・非常勤 |
備考 |
主任介護支援専門員 |
1名以上 |
1名以上 |
管理者 |
介護支援専門員 |
1名以上 |
1名以上 |
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事務職員 |
1名以上 |
1名以上 |
法人配置 |
(3) サービスを提供する実施地域
サービスを提供する実施地域 |
千葉市全域 ※地域以外でもご相談に応じます |
事業の目的 |
株式会社フェリスが運営するケアプランさち穴川(以下「事業所という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
運営の方針 |
1. 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有す る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2.事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ、効率的に提供されるよう配慮して行う。 3. 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業 者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保 険施設等との連携に努める。 5. 居宅サービス計画は利用者の希望に基づいて作成されるものであり、サービス提供事業者の位置づけに当たっては、全ての提供サービスについて複数のサービス提供事業所等を紹介し、特性や利便性等を説明した上で選定していただけるように努める。居宅サービス計画の作成に当たっては利用者から選定理由の説明を求めることが可能である。 6.障害福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険サービスを利用する場合等は障害福祉制度の相談支援専門員と連携し、適切な支援が提供できるよう努める。 7.選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具貸与叉は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行う事とするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。 8.訪問・通所リハビリテーション等の医療サービスを利用者が希望している場合は、あらかじめ利用者の同意を得て主治医等(入院中の医療機関の医師も含む)の意見を求めると共に、意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治医等に交付を行い円滑な連携を行うこととする。 9.ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所において利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することに努めることとする。 ・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与の 各サービスの利用割合 ・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与の サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合 |
居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下のとおりです。
アセスメント |
利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題分析を行う。 |
サービス調整 |
アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ連絡調整を行う。 |
ケアプラン作成 |
介護サービス等を利用するためのケアプランを作成する。 |
サービス担当者会議 |
サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容等について話し合いを行う。 |
モニタリング |
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを行う。 イ
サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 上記全てに該当する場合はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用することに 同意します ・ 同意しません ※上記に該当しない利用者に関しては少なくとも1ヶ月に1回、利用者の居宅を訪問する。 |
給付管理 |
ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出する。 |
要介護認定の申請に係る援助 |
利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請の援助を行う。 利用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行する。 |
介護保険施設等の紹介 |
利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等に関する情報を提供する。 |
要介護認定を受けた方は介護保険からの全額給付により自己負担は発生しません。
ただし、保険料の滞納により法定代理受領が出来ない場合、1ヶ月につき要介護度に応じた下記の金額を頂き、事業所からサービス提供証明証を発行します。後日、サービス提供証明書を保険者の介護保険課の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。事業所へは毎月10日までに前月分の請求書を送付いたしますので、当月内に銀行振り込み、または現金支払いにてお支払いください。
(1)居宅介護支援利用料(地域区分 1単位:11.05円)
居宅介護支援費(Ⅰ) 居宅介護支援(Ⅱ)を算定していない事業所 |
料金(単位数) |
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要介護1・2 |
要介護3・4・5 |
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居宅介護支援(ⅰ) 介護支援専門員1人当たりの利用者45未満 |
12,000円/月 (1,086単位×11.05) |
15,591円/月 (1,411単位×11.05) |
居宅介護支援(ⅱ) 介護支援専門員1人当たりの利用者45以上60未満 |
6,011円/月 (544単位×11.05) |
7,779円/月 (704単位×11.05) |
居宅介護支援(ⅲ) 介護支援専門員1人当たりの利用者60以上 |
3,602円/月 (326単位×11.05) |
4,663円/月 (422単位×11.05) |
居宅介護支援費(Ⅱ) 指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するためのシステム(国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」)の活用及び事務職員の配置を行っている事業所 |
料金(単位数) |
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要介護1・2 |
要介護3・4・5 |
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居宅介護支援(ⅰ) 介護支援専門員1人当たりの利用者50未満 |
12,000円/月 (1,086単位×11.05) |
15,591円/月 (1,411単位×11.05) |
居宅介護支援(ⅱ) 介護支援専門員1人当たりの利用者50以上60未満 |
5,823円/月 (527単位×11.05) |
7,547円/月 (683単位×11.05) |
居宅介護支援(ⅲ) 介護支援専門員1人当たりの利用者60以上 |
3,491円/月 (316単位×11.05) |
4,530円/月 (410単位×11.05) |
(1) 加算(地域区分 1単位:11.05円)
加 算 名 称 |
料 金(単位数) |
算 定 要 件 |
特定事業所加算(Ⅰ) ・常勤の主任介護支援専門員2名以上、及び常勤の介護支援専門員3名以上配置 ・要介護3以上の利用者が占める割合100/40以上であることなど |
5,734円/月 (519単位×11.05) |
・質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、厚生労働大臣の定める基準に適合する場合
(24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者の相談に対応する体制を確保している事・計画的に研修を実施している事)等 |
特定事業所加算(Ⅱ) ・常勤の主任介護支援専門員1名以上、及び常勤の介護支援専門員3名以上配置 |
4,652円/月 (421単位×11.05) |
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特定事業所加算(Ⅲ) ・常勤の主任介護支援専門員1名以上、及び常勤の介護支援専門員2名以上配置 |
3,569円/月 (323単位×11.05) |
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初 回 加 算 |
3,315円/月 (300単位×11.05) |
・新規に居宅サービス計画を作成する場合(過去2ヶ月以上居宅介護支援費が算定されておらず、新たに居宅サービス計画を作成した場合も含む) ・要介護状態区分が2区分変更された場合 |
・入院日以前の情報提供を含む ・営業時間終了後叉は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む |
2,762円/月 (250単位×11.05) |
利用者が病院または診療所に入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供している事
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入退院情報連携加算(Ⅱ) ・営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む |
2,210円/月 (200単位×11.05) |
利用者が病院または診療所に入院した日の翌日または翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供している事 |
退院・退所加算 |
カンファレンスに参加した場合 |
カンファレンスに不参加の場合 |
6,630円/月 (600単位×11.05) |
4,970円/月 (450単位×11.05) |
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連携2回 |
8,280円/月 (750単位×11.05) |
6,630円/月 (600単位×11.05) |
連携3回 |
9,940円/月 (900単位×11.05) |
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ターミナルケアマネジメント加算 |
4,420円/月 (400単位×11.05) |
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合 |
特定事業所医療介護連携加算 |
1,381円/月 (125単位×11.05) |
・前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数合計が35回以上 ・前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定 ・特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定している場合 |
通院時情報連携加算 利用者1人につき1月に1回 |
552円/月 (50単位×11.05) |
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 月に2回まで算定可能 |
2,210円/月 (200単位×11.05) |
病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員とともに利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 |
(2) その他
交通費 |
無料 |
解約料 |
解約料などは一切かかりません |
記録の複写費等 |
50枚を超える等、大量の場合は実費分を自費請求いたします |
居宅介護支援に関する相談、苦情等は担当の介護支援専門叉は、下記窓口までご連絡ください。
ケアプランさち穴川 管理者 |
043-305-4666 |
||
株式会社フェリス 代表取締役 大江真代 |
043-306-3929 |
||
千葉市役所介護保険事業課 |
043-245-5068 |
||
千葉県国民健康保険団体連合会 |
043-254-7428 |
||
住民票上の各区の健康保険福祉センター相談窓口 |
|||
|
中央区高齢障害支援課 介護保険室 |
043-221-2198 |
|
|
美浜区高齢障害支援課 介護保険室 |
043-270-4073 |
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|
稲毛区高齢障害支援課 介護保険室 |
043-284-6242 |
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花見川区高齢障害支援課 介護保険室 |
043-275-6401 |
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若葉区高齢障害支援課 介護保険室 |
043-233-8264 |
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緑区高齢障害支援課 介護保険室 |
043-292-9491 |
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千葉市以外の居住区の方 |
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(1)サービスの利用開始
ご連絡いただいた後、ケアプランさち穴川の職員がご自宅を訪問します。重要事項説明書を交付しながら説明させていただき、同意を得て契約の締結をした後、サービスの提供を開始いたします。その際は、主治医に担当のケアマネジャーがついたことをお伝えください。
(2)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合 |
解約は利用者の希望により文書にていつでも可能である。他の居宅介護支援事業所へ紹介をする事も可能。 |
②事業所の都合でサービスの終了をする場合 |
人員不足ややむを得ない事情により、終了となる場合はその際は約1か月前までに文書で通知すると共に、他の居宅介護支援事業所を紹介する。 |
利用者やご家族、携わる関係事業所等が担当の介護支援専門員、並びに事業者に対し、継続し難いほどの背任行為を行った場合は、文書で通知すると共に、即座にサービスを終了する場合がある。 |
③自動終了(下記の場合は双方の通知が無くとも、自動的にサービスを終了いたします) |
利用者が介護保険施設に入所した場合 |
利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合 |
利用者が死亡した場合 |
・事業者及び介護支援専門員が得た利用者やその家族の個人情報は、正当な理由なく、第三者に漏らさないと同時に、介護サービス提供以外の目的では原則として使用しません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
・個人情報同意書にて利用者及び家族から同意を得ない限りサービス担当者会議等において個人情報を用いません。
・利用者の人権の擁護、虐待の防止等を推進する観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会(テレビ電話装置等を活用可)の開催、職員への周知徹底、指針の整備、研修の実施、担当者を定める事といたします。
・事業所は虐待をうけたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報するものとします。
・利用者叉は他の利用者等の生命叉は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないものとします。
・身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
・身体拘束などの適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用可)の開催、職員への周知徹底、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとする。
・適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法などにおけるハラスント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を講じます。
13 苦情・クレーム等に対する再発防止に向けた取り組みの強化
・利用者の尊厳や意思の尊重を行う観点から、正当な理由により苦情・クレームに関して、事業所全体で協議し、改善策、再発防止策を講じるための委員会(テレビ電話装置等を活用可)の開催、職員への周知徹底、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとする。
・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスは継続的に提供できる体制を構築する観点から、委員会(テレビ電話装置等を活用可)の開催、業務継続に向けた計画等の策定、職員への周知徹底、指針の整備、研修の実施・訓練(シュミレーション)、担当者を定めることとする。
・感染症の発症及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、委員会(テレビ電話装置等を活用可)の開催、職員への周知徹底、指針の整備、研修の実施・訓練(シュミレーション)、担当者を定めることとする。
16株式会社フェリスの概要
法人種別・名称 |
株式会社フェリス |
代表者職・氏名 |
代表取締役 大江 真代 |
所在地・連絡先 |
〒260-0041 千葉県千葉市中央区東千葉1-13-1 祥和ビル202 ℡:043-306-3929 FAX:043-306-3930 |
定款の目的に定めた事業 |
1.指定居宅介護支援事業所の運営 |